地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。したがって、「地震が原因で発生した火災の延焼(類焼)した損害」についても火災保険ではなく地震保険が適用となります。また、地震保険は単独での契約はできず、火災保険とセットでの契約になります。
建物・家財ごとに火災保険の保険金額(ご契約金額)の30%〜50%に相当する額の範囲内で保険金額を設定します。 上限額は、建物が5,000万円、家財が1,000万円となります。
住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります(免震建築物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引)。所定の確認資料をご提出いただきますと地震保険料率の割引(10%〜50%)が適用されます。
なお、地震保険の保険期間の開始日によって適用できる割引が異なり、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
詳しくは当サイトのプランナーまでお問い合わせください。
地震保険は、以下のように建物・家財それぞれ「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに損害の程度が分類されます。
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価※の50%以上となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価※の40%以上50%未満となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価※の20%以上40%未満となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価※の3%以上20%未満となった場合、または(2)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損に至らないとき
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の80%以上となった場合
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の60%以上80%未満となった場合
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の30%以上60%未満となった場合
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価※の10%以上30%未満となった場合
※時価とはその物の構造・材質・使用年数の消耗分を差し引いた額をいいます。
損害の程度 | 建物 | 家財 |
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全損 | ご契約金額の100%(時価が限度) | ご契約金額の100%(時価が限度) |
大半損 | ご契約金額の60%(時価の60%が限度) | ご契約金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 | ご契約金額の30%(時価の30%が限度) | ご契約金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 | ご契約金額の5%(時価の5%が限度) | ご契約金額の5%(時価の5%が限度) |
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円(平成28年8月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11兆3,000億円の割合によって削減されることがあります。
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